2020-04-10 第201回国会 衆議院 法務委員会 第8号
検査結果が陽性であった場合は、指定感染症医療機関に隔離等を行い、検査結果が陰性であった場合でも、潜伏期間を考慮し、感染症の拡大防止の観点から、検疫所長が指定する場所における十四日間の待機と国内における公共交通機関の不使用を要請するとともに、入国後に保健所等による定期的な健康確認を実施しているところでございます。
検査結果が陽性であった場合は、指定感染症医療機関に隔離等を行い、検査結果が陰性であった場合でも、潜伏期間を考慮し、感染症の拡大防止の観点から、検疫所長が指定する場所における十四日間の待機と国内における公共交通機関の不使用を要請するとともに、入国後に保健所等による定期的な健康確認を実施しているところでございます。
基本的には、感染症指定医療機関に搬送させていただいておりますけれども、これは厚労省からも既に、この指定感染症医療機関において、指定感染症病床に感染症でない方も入っておられます、したがって、そういった方を他の病床に移す、そういったことについて依頼をし、具体的な、今どのぐらいの病床数が可能かということを全国的にこれは調査をさせていただいております。
中でも、一、二類感染症のみならず、未知で重篤な新感染症の際に活用される指定感染症医療機関は、千葉県で成田赤十字病院で二床、これは成田空港から十一キロの距離、愛知県では常滑市民病院二床で中部国際空港から約七キロ、大阪府ではりんくう総合医療センター二床で関西国際空港から約七キロ、そして、東京都、これは独立行政法人国立国際医療研究センター病院四床、ここは羽田空港から約二十五キロとなっております。
このため、厚生労働省といたしましては、国立国際医療研究センターに今年度から研究班を置きまして、医療機関等における感染症対応を支援するために、医療機関からの相談への対応、あるいは緊急時における専門家チームの派遣による診療や感染予防対策の支援等を行うことといたしておりまして、今後とも、指定感染症医療機関の体制に応じて柔軟に対応してまいりたいと考えております。
既知、未知を問わず感染症が起きたときに、その感染症を一線の病院が担い、指定感染症医療機関が担い、そこに行って診ていただくというようなことではだめなのではないか。国がもっと積極的に個々の患者さんを良質な医療につなげていくという、それが途切れたときには国が是正していくというような支援の法案にすべきだろうというふうに考えています。